古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3)時計・宝飾(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
(4)自動車(その部分品を含む)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
(6)自転車類(その部分品を含む)
(7)写真機類(写真機、光学器等)
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
(10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場・美術館・遊園地などの入場券、収入印紙その他)
古物商とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき各都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう場合には、公安委員会への届出が必要です。
古物商許可の種類
古物商許可(個人)
個人で古物商営業をする場合に必要な許可です。
古物商許可(法人)
会社組織で古物商営業する場合に必要な許可です。
古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
古物商のお客様
「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことをいいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3)時計・宝飾(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
(4)自動車(その部分品を含む)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
(6)自転車類(その部分品を含む)
(7)写真機類(写真機、光学器等)
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
(10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場・美術館・遊園地などの入場券、収入印紙その他)
古物商とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき各都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう場合には、公安委員会への届出が必要です。
古物商許可の種類
古物商許可(個人)
個人で古物商営業をする場合に必要な許可です。
古物商許可(法人)
会社組織で古物商営業する場合に必要な許可です。
古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。