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会社設立・各種許認可手続き

建設業のお客様

1.建設業許可とは
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
2.許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。

3.建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
· 土木一式工事 · 大工工事 · とび・土工・コンクリート工事 · 屋根工事 · 管工事 · 鋼構造物工事 · 舗装工事 · 板金工事 · 塗装工事 · 内装仕上工事 · 熱絶縁工事 · 造園工事 · 建具工事 · 消防施設工事 · 建築一式工事 · 左官工事 · 石工事 · 電気工事 · タイル・れんが・ブロック工事 · 鉄筋工事 · しゅんせつ工事 · ガラス工事 · 防水工事 · 機械器具設置工事 · 電気通信工事 · さく井工事 · 水道施設工事 · 清掃施設工事
4.建設業許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
5.建設業許可の区分
国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約をする者が受ける必要があります。「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。
6.建設業許可基準
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
(1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
(2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
(4)財産的基礎または金銭的信用
基準の詳細は下記のとおりです。
6-1.一般建設業の許可基準
(1)「経営業務管理責任者」の確保
許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
そして、これら経験を有する者が「経営業務管理責任者」となります。
外国での経験も国土交通大臣の認定を受ければ有効です。外国企業の日本支店の場合には、日本代表またはそれと同等の者が上記の経験を有していなければなりません。

(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者。
ⅱ)国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務経験を3年以上有する者。
ⅲ)許可業種の実務経験を10年以上有する者
ⅳ)次の資格証明等の保有者
・「施工管理技士」の合格証明書
・「建築士」の免許証
・「技術士」の登録証
・該当する技能の「技能検定」の合格証書
ⅴ) ⅰ) からⅳ)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次の何れかに該当することが必要です。
ⅰ)自己資本の額    500万円以上
ⅱ)資金調達能力    500万円以上
ⅲ)申請直前の5年間以上、許可を受けて建設業を営業していた実績を有すること。
6-2.特定建設業の許可要件
(1)「経営業務管理責任者」の確保
6-1の(1)と同じ。
(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)次の資格証明の保有者
・一級「施工管理技士」の合格証明書
・一級「建築士」の免許証
・一級「技術士」の登録証
ⅱ)6-1の(2)のⅰ)からⅴ)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ⅲ)上記ⅰ) またはⅱ)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
6-1の(3)と同じ。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次のすべてに該当することが必要です。
ⅰ)資本金 2,000万円以上
ⅱ)自己資本 4,000万円以上
ⅲ)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
ⅳ)流動比率 75%以上