有料職業紹介事業許可とは?
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業紹介とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするこという。」と定義されています。
有料職業紹介事業許可の許可要件
1.申請者が、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円に申請者が有料職業紹介を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上あること。
②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
2.個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
・個人情報管理体制に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
・個人情報管理の措置に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
3.1から2までのほか、申請者が事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
①代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件
・代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
②職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)
・職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
事業所に関する要件
①有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
②職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。
などが規定されています。
有料職業紹介事業許可申請の費用
手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1 〕)分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要があります。
また、これらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。
有料職業紹介事業許可申請
有料職業紹介事業許可申請から許可取得後の経営コンサルティングまで、派遣事業者様のサポートをいたしております。有料職業紹介事業許可とは?
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業紹介とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするこという。」と定義されています。
有料職業紹介事業許可の許可要件
1.申請者が、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円に申請者が有料職業紹介を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上あること。
②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
2.個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
・個人情報管理体制に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
・個人情報管理の措置に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
3.1から2までのほか、申請者が事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
①代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件
・代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
②職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)
・職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
事業所に関する要件
①有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
②職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。
などが規定されています。
有料職業紹介事業許可申請の費用
手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1 〕)分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要があります。
また、これらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。