一般労働者派遣事業許可とは?
一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の労働者派遣をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業をおこなうには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
一般労働者派遣事業許可の許可要件
1.労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
2.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
・派遣元責任者(派遣元責任者講習を受講していること等)、派遣元事業主、教育訓練についての定めがあります。
3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
・財産的基礎に関する要件
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が1000万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
②基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
③自己名義の現金・預貯金の額が800万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
・組織的基礎に関する要件
登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員の配置
・事業所に関する要件 事業所の面積が、おおむね20㎡以上であること
一般労働者派遣事業許可申請の費用
許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
またこれらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。
一般労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業許可申請から許可取得後の経営コンサルティングまで、派遣事業者様のサポートをいたしております。一般労働者派遣事業許可とは?
一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の労働者派遣をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業をおこなうには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
一般労働者派遣事業許可の許可要件
1.労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
2.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
・派遣元責任者(派遣元責任者講習を受講していること等)、派遣元事業主、教育訓練についての定めがあります。
3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
・財産的基礎に関する要件
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が1000万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
②基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
③自己名義の現金・預貯金の額が800万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
・組織的基礎に関する要件
登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員の配置
・事業所に関する要件 事業所の面積が、おおむね20㎡以上であること
一般労働者派遣事業許可申請の費用
許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
またこれらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。