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会社設立・各種許認可手続き

古物商のお客様

「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことをいいます。
 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
 (1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 (2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 (3)時計・宝飾(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 (4)自動車(その部分品を含む)
 (5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
 (6)自転車類(その部分品を含む)
 (7)写真機類(写真機、光学器等)
 (8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
 (9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 (10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD)
 (11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
 (12)書籍
 (13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場・美術館・遊園地などの入場券、収入印紙その他)
古物商とは
 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき各都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
 また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう場合には、公安委員会への届出が必要です。

古物商許可の種類
古物商許可(個人)
 個人で古物商営業をする場合に必要な許可です。

古物商許可(法人)
 会社組織で古物商営業する場合に必要な許可です。

古物市場主
 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
 
古物競りあっせん業
 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

産廃業のお客様

【廃棄物・産業廃棄物とは】
 廃棄物→占有者が自ら利用、または他人に有償で売却することが出来ないために不要となった固形状または液状のものです。 産業廃棄物→事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、以下の表に掲げる21種です。
1 燃え殻 2 汚泥 3 廃油
4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック類
7 紙くず 8 木くず 9 繊維くず
10 動植物性残さ 11 動物系固形不要物 12 ゴムくず
13 金属くず 14 ガラスくず 15 鉱さい
16 がれき類 17 動物のふん尿 18 動物の死体
19 ばいじん 20 輸入廃棄物 21 1~20の産業廃棄物を処分するために処理したもの

【産業廃棄物収集運搬業許可を受ける場所】 
・産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとにその区域を管轄する知事(法第24条の2に基づく政令で 定める市にあっては当該市長) の許可が必要です。・通過する市、町等で許可を受ける必要はありません。
【罰則】
無許可で産業廃棄物収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
【産業廃棄物収集運搬業許可の要件】 
(1)財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業許可取得の   ための講習会」を終了していること   ①申請者が法人の場合     代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に     存する事業所の代表者    ②申請者が個人の場合  事業主本人※修了証の有効期限→新規・変更は申請受付時点において5年以内                更新については、更新許可日において5年以内
(2)経理的基礎 以下の場合は不許可
 法人の場合 自己資本比率 (資産≦負債) (直前期) マイナス
経常利益 (直前3年間の平均値) 赤字
経常利益 (直前期) 赤字

 個人の場合 資産状況(直前期) 資産より負債の方が多い
納税状況(直前3年間) 所得額がマイナスにつき納税していない


(3)事業計画① 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事業所から発生した  産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。② 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬  容器等)を確保すること。③ 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。④ 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。⑤ 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
(4)欠格要件以下の場合は不許可
 法人の場合、役員が 個人の場合、事業主が   成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者  禁固以上の刑を受け5年を経過していない者 廃棄物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を 経過しない者 暴力団員の構成員である者

(5)収集運搬の用に供する施設① 一定の基準を満たす施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。② 継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業許可取得までの大体の流れ】 
① お客様との面談(無料) ② 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。③ 着手金として報酬の半額を請求いたします。 ④ 添付書類の収集、許可申請に必要な書類を作成をいたします。⑤ 残金を請求いたします。⑥ 申請(許可までに要する日数は約40日です)

宅建業のお客様

宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地建物取引業(宅建業)とはいわゆる不動産業のことで、宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業に基づく免許が必要です。
宅地建物取引業免許が必要となる宅建業は、「宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為」又は「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為」を継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度のものをいいます。
この宅地建物取引業免許は不動産業を開業しようとする事務所所在地によって申請先が決まります。申請書類と添付資料が以外に多く、またこれらは厳重に審査されて始めて受理されるため、免許申請前に要件を整えておく必要があります。

宅建業免許申請者の要件

免許の要件
事務所の設置
 業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。また、法人にあっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所となります。

専任の宅地建物取引主任者の設置
 それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。

 宅建業免許取得までの手続の流れ

基本事項の決定 宅建業免許を受ける際の基本事項の確認 免許受領までのスケジュール調整
書類の作成 ご準備頂いた資料に伴い、申請書類を作成します。 確認後、押印をいただきます。
申 請 許認可庁へ申請を行ないます。
許可の受領 申請の結果、許可証が発行されます。
供 託 営業保証金(1、000万円)を法務局へ供託します。 または、保障協会などへ加入することになります。
営業開始 供託をした旨の届出を行い、営業が許可されます。

建設業のお客様

1.建設業許可とは
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
2.許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。

3.建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
· 土木一式工事 · 大工工事 · とび・土工・コンクリート工事 · 屋根工事 · 管工事 · 鋼構造物工事 · 舗装工事 · 板金工事 · 塗装工事 · 内装仕上工事 · 熱絶縁工事 · 造園工事 · 建具工事 · 消防施設工事 · 建築一式工事 · 左官工事 · 石工事 · 電気工事 · タイル・れんが・ブロック工事 · 鉄筋工事 · しゅんせつ工事 · ガラス工事 · 防水工事 · 機械器具設置工事 · 電気通信工事 · さく井工事 · 水道施設工事 · 清掃施設工事
4.建設業許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
5.建設業許可の区分
国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約をする者が受ける必要があります。「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。
6.建設業許可基準
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
(1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
(2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
(4)財産的基礎または金銭的信用
基準の詳細は下記のとおりです。
6-1.一般建設業の許可基準
(1)「経営業務管理責任者」の確保
許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
そして、これら経験を有する者が「経営業務管理責任者」となります。
外国での経験も国土交通大臣の認定を受ければ有効です。外国企業の日本支店の場合には、日本代表またはそれと同等の者が上記の経験を有していなければなりません。

(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者。
ⅱ)国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務経験を3年以上有する者。
ⅲ)許可業種の実務経験を10年以上有する者
ⅳ)次の資格証明等の保有者
・「施工管理技士」の合格証明書
・「建築士」の免許証
・「技術士」の登録証
・該当する技能の「技能検定」の合格証書
ⅴ) ⅰ) からⅳ)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次の何れかに該当することが必要です。
ⅰ)自己資本の額    500万円以上
ⅱ)資金調達能力    500万円以上
ⅲ)申請直前の5年間以上、許可を受けて建設業を営業していた実績を有すること。
6-2.特定建設業の許可要件
(1)「経営業務管理責任者」の確保
6-1の(1)と同じ。
(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)次の資格証明の保有者
・一級「施工管理技士」の合格証明書
・一級「建築士」の免許証
・一級「技術士」の登録証
ⅱ)6-1の(2)のⅰ)からⅴ)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ⅲ)上記ⅰ) またはⅱ)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
6-1の(3)と同じ。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次のすべてに該当することが必要です。
ⅰ)資本金 2,000万円以上
ⅱ)自己資本 4,000万円以上
ⅲ)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
ⅳ)流動比率 75%以上

株式会社の手続の流れ

1. 発起人の決定・基本事項の決定
株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。
  
2. 法務局で類似商号の調査・目的確認
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認
3. 会社代表印の作成・関係者個人印鑑証明書の入手
類似商号が済んでから会社代表印を作成します。(こちらでサービスにより発注作成いたします。)
4. 定款の作成
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。
5. 公証役場において定款の認証
本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。
  
6. 銀行預金口座に資本金の払込
代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
  
7. 法務局に設立登記申請
この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
  
8. 登記が完了し、会社が設立される
法務局において、登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
  
9. 諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。

会社設立のメリット

経営者の責任が限定される!
会社設立のメリットで大きな点が、「有限責任」であるという点です。例えば会社運営上、多額の負債を抱えたとします。個人経営であれば当然、財産を投げ売ってでも支払う必要があります。これが会社であれば、最初に出資したお金が返ってこないだけでそれ以上の支払い義務がありません。これが有限責任であるということです。ここでよく、「別に多額の借金なんてしないから大丈夫」などといった声を耳にすることがありますが、果たしてそうでしょうか。従業員が事故を起こした場合や、自社製品が原因で事故が起こったとき、ありとあらゆるところで損害賠償責任は発生します。何も負債は借入金だけにはとどまりません。そういった意味を含めて、有限責任という制度は非常にありがたい制度です。
なお、会社の中でも合名会社・合資会社の一部に関しては、有限責任ではなく「無限責任」であり、会社(法人)形態ではありますが、全ての責任を負う必要があります。ご注意ください。

所得税の大幅減税
会社化のメリットで有名なのが、所得税の大幅な節税が出来る点です。もっとも、税法などの改正で以前ほどスムーズに節税をしにくくなりましたが、それでもまだまだ大きな魅力の一つと言えます。取締役などの役員は会社から給料の代わりとして役員報酬を受け取りますが、所得税はこの役員報酬全額に課税されるわけではなく、 役員報酬から「控除」を差し引いた後に課税されます。

信用がある
日本では、個人経営よりも会社のほうが格段に信用があります。起業を運営していく上での信用はありとあらゆる面で必要となります。まず最初に思いつくのが銀行などでの融資を受ける際です。個人経営よりも株式会社などのほうが融資が通りやすいのはいうまでもありません。また、個人経営とは取引を行わない会社が数多く存在します。よってその会社と取引をするために会社化される方が非常に多いのも実情です。個人経営より会社のほうが人材が集まりやすいと言う点も無視できません。従業員にとっては会社へ就職するほうが安心できると考える為です。また、業務上「法人」で無い場合、取引を断られるケースや、事務所を借りる際などでも個人経営は断られるケースもあります。


経費の範囲が広いので税金対策に
個人経営では、生活費と業務経費との区別が付きにくい為に経費として計上できる部分が限られます。これが会社であれば、業務にかかる経費が明確ですので経費として計上するのが容易となり、結果的に節税効果につながります。また、会社業務でオーナーの私物(パソコンや車など)を使用する場合、オーナーから会社へのレンタルと言う形で経費として計上することも可能です。これが個人経営であれば、オーナーの私物を業務に使用したとしても当然レンタルにはなりません。話はそれますが、会社の所有物(車や建物)は表面上は会社のものですが、その会社の所有者は株主ですので、
間接的に株主が所有者と言うことになります。

消費税が大幅減税に
事業主に万が一のことがあり、相続が発生した場合、個人経営では建物や商品、その他様々なものが相続税の対象となります。これが会社であれば、亡くなられた方が所有していた株式のみが相続税の対象となるだけで、たとえ会社が車を所有していようと土地を所有していようと、株式以外は一切相続税の対象とはなりません。農家の方などには非常にうれしい制度ではないでしょうか。

事業を引き継ぐ際に便利
相続、その他の事情で個人事業を引き継ぐ場合、その事業に必要な許認可などは、
改めて手間や費用をかけて取り直す必要があります。これが会社名義であれば改めて取り直す必要はありません。誰が事業を引き継ごうが許可・認可は存続しますので事業の承継時には非常に便利です。また個人事業を相続させる場合、備品などの資産に対する
多額の相続税が発生する為、結局廃業と言ったことも起こりかねません。これが法人であれば、持分の関係だけですので相続税対策にもなります。

有料職業紹介事業許可申請

有料職業紹介事業許可申請から許可取得後の経営コンサルティングまで、派遣事業者様のサポートをいたしております。

有料職業紹介事業許可とは?

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業紹介とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするこという。」と定義されています。

有料職業紹介事業許可の許可要件
1.申請者が、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円に申請者が有料職業紹介を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上あること。
②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
2.個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
・個人情報管理体制に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
・個人情報管理の措置に関する判断求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
3.1から2までのほか、申請者が事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
①代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件
・代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
②職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)
・職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
事業所に関する要件
①有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
②職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。
などが規定されています。
有料職業紹介事業許可申請の費用
手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1 〕)分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要があります。
また、これらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。

特定労働者派遣事業届出

特定労働者派遣事業届出から届出後の経営コンサルティングまで、派遣事業者様のサポートをいたしております。

特定労働者派遣事業許可とは?

特定労働者派遣事業とは※常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
一般労働者派遣事業をおこなうには厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※常用雇用労働者とは?
①期間の定めなく雇用されている労働者
②過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
③採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。

特定労働者派遣事業届出の要件
特定労働者派遣事業の届出はあくまで届出であり許可ではありません。よって、一般労働者派遣事業の許可申請のような許可要件はありません。
ただし、一定の欠格事由に該当する方は特定労働者派遣を行うことはできませんのでお問合せください。
特定労働者派遣事業届出の費用
特定労働者派遣届出申請には、一般労働者派遣事業許可申請のような手数料や登録免許税などの各種費用は必要ありません。
当事務所への報酬のみで派遣事業が始めることが可能です。

一般労働者派遣事業許可申請

一般労働者派遣事業許可申請から許可取得後の経営コンサルティングまで、派遣事業者様のサポートをいたしております。

一般労働者派遣事業許可とは?

一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の労働者派遣をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業をおこなうには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

一般労働者派遣事業許可の許可要件
1.労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
2.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
・派遣元責任者(派遣元責任者講習を受講していること等)、派遣元事業主、教育訓練についての定めがあります。
3.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
・財産的基礎に関する要件
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が1000万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
②基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
③自己名義の現金・預貯金の額が800万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
・組織的基礎に関する要件
登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員の配置
・事業所に関する要件 事業所の面積が、おおむね20㎡以上であること
一般労働者派遣事業許可申請の費用
許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
またこれらの手数料、登録免許税の他に当事務所への報酬も必要となります。